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続・ゆうパケットの料金は一体いくらなのか?

昨年から、このテーマで何度も引っ張っている気がしてなりませんが、ひとまず概略がわかり、サービスについてまとめる事に。



ゆうパケット?とはそもそも何か?



→郵便局公式ページ

ゆうパケット見本1ゆうパケット見本2 ゆうパケット差し出し見本1 ゆうパケット差し出し見本2

ゆうパケットは、元々「追跡ゆうメール」の名称で、試験的にサービス提供されていた事が始まりで、大手通販会社のAmazonが利用し始めました。

それから、何年か経った後、通販サービスの拡充を目的にはじまったのが、ゆうパケット。



関心が高いのはなぜか?と言えば

「運賃の設定がオープン価格」になっている事で、その範囲に疑問を持つ私は同時期に展開された、クリックポストと比較した所にこのサービスのあり方を考えることにしました。



クリックポストに関する話は、本当の意味で特別ですので、除外しゆうパケットは、従来のポスパケットと何が違うか?と言う所を比較したほうがわかりやすいかもしれません。



項目/区分 ゆうパケット ポスパケット
運賃 180円〜300円(契約条件により異なる)
持込と集荷では運賃が異なる(持込割あり) 360円
クリックポストの場合は164円で可能(特割)
寸法 1〜3センチの区分あり 3センチ以内
重量 1キログラム以内 1キログラム以内
切手貼付(即納扱い) × ○
別納扱い ○(ただし、一度の集荷で10個以上の出荷を要する。) ○
※他の郵便物がある場合に使う事がある
後納扱い ○ ○
着払い
(受取人払) × ○
配送方法 終日配達・受領印省略 終日配達・受領印省略
追跡バーコード ○
宅配に準じる ○
宅配に準じる
専用バーコード 500単位 10000単位
専用ラベル 別納・後納が印字されたバーコード付きラベルの貼付を原則とする。
宛名を同時に印字する場合、印字用ラベルを別途準備する場合、専用ソフトまたはラベル印刷アプリが必要となる。 宛名とバーコードが印字されたラベルまたは、大口バーコードを使った専用ラベルを使用
私製表記の要件 黒背景に白抜き文字でゆうパケットと記載 ポスパケットと記載。表示方法は任意
事前契約 必須 不要
後納ポストイン 可能(ただし集荷扱いに準じる) 可能
差し出し条件 年間500個以上の取扱を前提とする
原則集荷による取扱
ただし、集配局に持ち込む場合は持込割を適用 なし(郵便局窓口・ポスト・集荷いずれも可)
※切手貼付が無い場合は着払いの取扱とする。
ゆうパケットを利用する事は、確かに便利であるが、その取扱・サービスの説明からしてきわめてハードルは超高い。

ここまでの内容を整理して対応となるが、ポスパケットの代替として対応が適切かどうかの観点から見ても、もう少し制度設計をしっかり組み立てて欲しいのが本音かもしれない。

ゆうパケットを使うメリットを見いだすには、軽量だがやや高額な為、追跡の品質を担保する必要がある。

DMを出すだけにあれば、ゆうメール(追跡サービス無し)を使う方が効率がずっと良い。

ここで作成したイメージは郵便局からの公式ではなく、私が実際に打合せの際、確認したものを基に作成している。

ゆうパケットが4月以降のヤマトメール便とどのように対決するか?と言いたいが、もう少しサービスの設計をオープン且つわかりやすいモノにしなければ、厳しいと思う。

通数の問題よりも、差し出しに関する要件が一番のネックと言えよう。大量に商品発送が予定され、バーコード付与が必要な場合は、既製ラベルより大口バーコードを取得し、感熱ラベルを使った印字が明らかに効率が良く、使い勝手は良いはず。

私がもう一つ差し出しの際、気になったのが、サイズの厚さが1〜3cmとなっている点。差し出しの大きさをどの時点で測定し、計数実施するか?と言うこと。

当然であるが、サービスを熟知しないと運賃間違いどころか、却ってロスが大きい。取り扱う部署も、窓口社員の対応は不可で集荷担当の社員に限る点もこの煩雑さがあると言わざる得ない。

差し出す利用者はかまわないとしても、荷受けする社員はハッキリいって拷問だ。

条件が多い、サービスはいくら運賃が安くてもあまり効率の良い話では無い。ヤマトのメール便を意識したサービス設計は見え見えで、詳細を発表すると民業圧迫と言うか、軋轢を生むと上層部は考えたのだろう。これならば、レターパックを使えと言うオチで決着が付くと思う。

結論として、ゆうパケットの制度設計をもう一度見直して欲しい。運賃に関する話はその次である。

— posted by admin at 03:41 am   pingTrackBack [0]

料金受取人払郵便の更新

料金受取人払郵便の有効期限満了に伴い申請書を出したものがこのほど戻ってきました。

日本郵便になった事で、「長崎支店」から「長崎中央郵便局」に変わった事は、実際問題、従前の郵政公社時代にやや逆戻りしたのかと思いきや、実際は統合前の郵便事業と郵便局の関係性はさほど変わらず局内の動きも同じように見えるばかりです。


私は、更新を良い機会として2種類の申請書を提出しました。

1つが、従来の長3タイプの定型封筒、もう一つがオンラインダウンロードタイプの手作り封筒のタイプ。


承認番号が届き、早速作業を始めたところ・・・・どちらの申請書がどの書式なのか?


と言うとんでもない事態になりました。


私も承認書が届いてから思い出したのですが、「申込書の控えが無い」という大惨事。
連絡を取ってから郵便局へ向かった後、書類を突き合わせたところ・・・

おおくす「やっぱり違いました・・・・。」

ウケは狙ってませんが、期待通りの結果でした。
手作り封筒も、定型封筒も額面は同じく80円が基準単価となり、発行枚数も原則として同じ通数で申請しますから承認書に届く内容は「承認番号」を除き、なんら違いはありません。


今回の件で、改めて問題になったのは「申請書」の控えは、必ず手元に残すと言うごく当たり前の習慣をつけると言う事。


そうしなければ、承認書が届いても原稿作成すらできない状況になるのはさすがに困る。
昨年から後納郵便に切り替えた事でわずかですが手数料も減額になった点はありがたい話です。


・・・と言う訳で、印刷し直しをしよう。

— posted by admin at 09:50 pm   pingTrackBack [0]

郵便局と郵便事業が合併「日本郵便」

平成19年の民営化から早5年が経過しようとするところで、先の国会で会社統合が決まったこの2社
細かい話は割愛しますが、さてこの「日本郵便Link 」は、そもそも郵便事業会社が使っていた名称で、10月1日からは、郵便局と郵便事業が統合して「日本郵便(株)」になる。

今回の統合によって変わるのは、これまで事業会社がもちいていた「支店・統括支店」の名称が無くなり
すべて「郵便局」扱いになると言う。


しかしここでまたやっかいな問題が増えた印象があるのは

これまで「集配センター」となっているのは「支店の下部組織」で、深堀地区を例に挙げると
「長崎支店深堀集配センター」となっているのが、10月からは「長崎中央郵便局深堀集配センター」と再改称される可能性が高い。
(訂正:統合後は「深堀集配センター」より「長崎中央郵便局(深堀)」となります。)


でも何となく変な感じもするので、単純に「深堀郵便局」でいい感じもするのだが・・。
こうなったときの次の姿も想像が付き、5年後になるか10年後になるか分かりませんが
日本郵政と日本郵便が合併して「(新)日本郵政」になるのではないか?と予想。


そうなって最後には、民間から「公社」に戻る?大胆な予想を立ててみますが、NTTの様な事業系とはやや業態が異なる為、公営企業で続けてほしいのが個人的な希望である。

郵便局会社と郵便事業会社の違いが分からず、なぜ別会社で無ければいけないのか?

これは、当初からの疑問だった。
むしろ今回の形態でなぜ民営化しなかったのだろうか。

当面はこの統合によって、混乱が増えそうな勢いである。


利便性向上より、業務効率化ではないだろうか。


一番今回の件で、大変なのは、郵便事業会社側に所属する配達員だろう。
これまでは、配達・集荷業務が中心だったところに、貯金・保険が加わってくるから確実に負担は大きくなるはず。
それでも、貯金・保険に関しては、市中金融機関や保険会社と似て異なる為、その辺りも非常に気になる。


どうなるんだろう・・・。

— posted by admin at 09:17 pm   pingTrackBack [0]

後納郵便と集配業務の基本的な仕組み

自称日本郵便研究員のおおくすです。

さて、日頃から疑問(?)な後納郵便の仕組みについて、私見を交えながらご紹介。
これは、長崎支店をベースに説明していますが、他の支店も基本的には同じ流れをくんでいますので、多少のローカライズはご容赦ください。

郵便物の主な流れ

郵便物の主な流れ



私の会社では、後納郵便を使っており、どういう場合に使うかといえば

1:緊急性を要さない郵便物(定期配送)
2:大量に発送する郵便物
3:消印を押さない発送をする場合

です。
逆に、消印が必要な場合は、必ず切手を貼って出す必要があり、いわゆる「消印有効」のパターンであれば、後納郵便を使う事は好ましくありません。


郵便物を発送する場合、トラブルが起きて、送達日数を重視する場合、どうしても考えなくてはいけないのは

「いつどのタイミングで郵便物を差し出したか」という事です。

すなわち、一日も早く郵便物を届けたい場合、いつのタイミングで郵便物が発送されるかを知る必要があります。


郵便物を後納扱いで行っている場合、配達日数が1〜2日程度遅れる事はある意味織り込まなくてはいけません。


どうしても、当日発送を要請する場合は、午前中までに窓口へ持ち込む(いわゆる8−12消印)が絶対条件です。
この消印の郵便物は、原則当日中に発送する仕組みが組まれています。(通称:結束便)

当然ですが、後納郵便で集荷となった場合は、この結束便には該当しない為、仮に速達分が混じっていても、ポストなどの集荷便とは違い、半日〜1日程度のロスが出てしまいます。


特に郵便物の消印はある意味「絶対的な証明」を持ちます。
切手+手押しの消印は勿論ですが、切手に代えて、郵便証紙を使う事があります。

証紙を使う理由は、機械的に日付を印字したもので消印を押す必要が無い点で大変、便利です。



後納郵便のメリットであり、デメリットは「差し出した日を隠蔽(言葉は悪いですが)する」事が可能な点です。

これは、仮に今日(2012年6月22日)に差し出したとお客さんに伝えても消印がない為、本当に6月22日に差出証明はきわめて困難です。(勿論差出人を元に調べれば、一応可能ですが非常に時間が掛かります)

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発送受付時の日付印

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支店が請求処理をした書類


この2つの書類を見ていただきおわかりいただけますが、実際のパターンで行けば日付印で控えをもらっている書面は、私の会社が日本郵便の支店との協議の元作成してもらっている私製書類で、支店が発行している請求書類が本来還付される書面の一つになっています。

すなわち、この2点について申し上げれば仮に6月4日に差し出しても、配送証明に関していけば、実際は6月5日に消印発送しても、書類上は6月4日に取り扱ったとなり、数日のロスが出るのは当然と言わざる得ません。

つまり書面の作り方によっては6月3日に差し出したと言う書類を作成し、実際は6月5日に投函、発送は6月6日、事務処理は6月8日という時間差が成り立つのです。


これは、内部処理上の時間差アリバイのトリックですが、日本郵便が遅配等を起こす可能性は通常に窓口へ差し出し、切手を使って消印+領収証書を受領していればこういったごまかしはまず利きません。


逆に、こういったところまでを行った上で、遅れたとなれば郵便物には「消印」という証明が押印されている為、遅配になった場合は、日本郵便に対し相応の対応を求める事ができます。(郵便料金の返還等々については別として)

さらに、差し出しは領収証書で証明できる一方で、配達に関する証明はなかなか難しい為、現実は「簡易書留」を使う等、万全を期すのが相手に対する心遣いとして良いと考えます。

後納郵便は、通常郵便物と違い、配送時間の幅を持たせている「計画配送」郵便物に該当します。
これは、通常の業務において優先度がやや落ちる事を意味しますがその代わり郵便料金の割引がある、いわゆる「お得意様価格」という分類になります。

速達などの特殊扱い郵便物に関しては、「午前中配達便」を持っている区域は速達も同一タイミングで配送しますが、午後配達区域の場合は、速達のみ別便で配達する流れをくんでいます。

後納郵便は消印が押されない郵便物です。

消印が押されないと言う「メリット」と

— posted by at 11:00 pm  

内容証明郵便のからくり。後納料金にできない「証明料」の怪

先般からある件で、内容証明郵便を差し出す事になった際

「窓口提出」の内容証明と「オンライン」の内容証明では手数料が違う事はわかりました。


しかし、日常から「後納郵便」を使う私にとって衝撃的な事実がわかりました


「内容証明料」は「後納納付ができない」という事。
内容証明郵便Link (日本郵便)


確かに、「内国郵便法の第51条」に記載があります
http://bit.ly/xh8hJVLink
(後納料金の支払方法)
第51条 料金後納とする郵便物(以下「後納郵便物」といいます。)の料金及び特殊取扱の料金(以下「後納料
金」といいます。)は、当社の指示に従い、当社の指定する預金口座への振込の方法により支払っていただきま
す。ただし、内容証明料は、郵便物差出しの際郵便切手で支払い、又は郵便切手による支払に代えて郵便料金
計器又は郵便料金証紙自動発行機による印影を表示した証紙を提出していただきます。
2 料金後納の承認を受けた者(以下「後納郵便物差出人」といいます。)は、後納郵便物の差出しを廃止したと
き、又は料金後納の承認を取り消されたときは、当社の指示に従いその料金を支払っていただきます。

すなわち、この理由を定めた箇所において「後納料金」では、確かに「内容証明料」を支払う事はできないと定められています。

しかしながら、なぜほかの郵便物・諸手数料(速達や書留など)は可能にもかかわらず、内容証明に限って「切手納付」を定めているのか考察してみました。

※日本郵便長崎支店を通じて本社へ確認をとったところ「約款で決まっている」という回答でした。


実際問題、電子内容証明の場合は「切手納付」無くとも支払がすべて可能です。支払の手順も、クレジットカードは現金と同じ扱いで取り扱う為、同義でないものの、料金後納扱いができる「新東京支店差し出し承認申請」を取り付けると、やはり可能になる点を踏まえると次の点が考えられます


1:内容証明郵便の謄本(郵便局保管)において、証明料として「料金証紙」または「切手」を貼り付ける
2:電子内容証明の場合は、電子情報における「決済証明(料金後納またはカード)」が時間と共に記録される
3:電子内容証明をする為にわざわざ印字して保管するのは現実的でない
4:料金後納としてスタンプを押印した状態であれば「未納」だとしても、客観的に証明する術が無い

電子書面に、印紙が免除される規定は、法務局提出の「電子定款」に関しても同様な特則(印紙税4万円の免除)が受けられる故、その流れをくんでいると考えられます。

そうすれば、今回の内容証明の手数料(420円)が切手納付という原則から外れる理由と考えられます。


物事には道理があり、こうやって考えると「なぜ必要に」になるのかわかる感じがします。

また一つ勉強になりました

— posted by admin at 11:29 am   pingTrackBack [0]

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