先日、某所で「**社の社長は三和出身らしいよ」と言う話を聞き、早速検索してみる
プロフを見ると三和出身(長崎県旧西彼三和町)だと言うから、ホントか??と言うことで、早速色々調べてみる
(註:長崎市内に三和町という地名が実際ありますが、今でも「三和」=「旧西彼三和」を指します。長崎市三和町を指すときは、土井首にある三和という言い方で区別。)
ある資料を基に裏付けを取ってみると「ホントに世間はせまい」と思った瞬間でした。
奇しくも同じ時代を過ごしたんだ〜と不思議な感覚になりました
この方は、三和中時代の美術の先生はあまり尊敬できなかった・・・のくだりがあるのをみて、驚きました。
なぜなら私は逆にお世話になりすぎて今でも足を向けて寝られない程の方ですから。高校進学するときも、色々アドバイス頂いたり、卒業後も良く声をかけて頂きました。(個展の案内とか・・・笑)
人の接点というのは、色々な所ありますが、人生はどこかで縁があるんだと
私と歳が近いので、想像する人物に違いないと思いますが
人生の舵取りは、その時々で出逢った印象でこうも変わるんだと思った今日この頃です。
ドメイン凍結期間後に取得するルールと段取り
2009-08-03
先般から、ドメイン取得に関するルールが確立されていない事に疑問を感じた私は
不思議な光景を見ているように感じたのでした。
ドメイン廃止と同時に新規取得する事を「同時申請」という専門用語があります。
http://jprs.jp/doc/rule/saisoku-2.html
これは、あくまでも「ドメイン廃止」の1ヶ月前から受け付けができると言う特別ルールで、この間は先着ではなく、期間中に応募した方全員に取得の可能性を持たせると言う意味の性質があります。
人気のドメインの場合、以前は「協議」によって取得者を決めておりましたが、近年は「抽選」を用いて取得者を決める事になっています。
このような厳密なルールを敷くようになったのは、ドメインハイジャック事件が表面化し、その結果ドメイン過失による廃止を行った場合の救済措置を執るべく、ドメイン凍結期間のルールをしっかり定めて早5年以上が経つ事とおもいます。
その中でもJPドメインの凍結期間は1〜6ヶ月と非常に長く、半年に及ぶ凍結解除(廃止)の1ヶ月前から希望取得者がいれば、可能という「同時申請」はドメイン取得代行会社では紹介されているものの、事例として非常に少ない為、個人的にはレアケースといった事になります。
このレアケースと通常業務とはどこが違うか?といえば、「何も変わりません」
つまり、申請のタイミングが通常よりも「1ヶ月早い=事前予約」という位置づけでしょうか。
この点が、わかりにくい事かもしれません。
その後の「取得可能日」については、ドメイン管理機構(JPRS)が裁定した後に、代理店(指定事業者)を通じて、申請者へ通知するというのがルールであり、それが「申請月の翌月1日(最短)または翌々月1日(最長)」なのかは、私も、代理店(指定事業者)もJPRSにも分かりません。
物事の本質は、必ず理由があり、その本質を見いだせなければいつまでも解決の糸口を見いだせないのが現状でしょうか。
属性型JPドメインの代行を引き受けない事業者の中には、こういった「同時申請取扱」を行いたくない、「郵送が必要となる」一部のドメインがあるなど、理由は様々ですが、こういった知識は、すべてウェブサイトで掲載されており、あまり目新しい事ではありません。
不思議に感じてしまった今日この頃です
不思議な光景を見ているように感じたのでした。
ドメイン廃止と同時に新規取得する事を「同時申請」という専門用語があります。
http://jprs.jp/doc/rule/saisoku-2.html
これは、あくまでも「ドメイン廃止」の1ヶ月前から受け付けができると言う特別ルールで、この間は先着ではなく、期間中に応募した方全員に取得の可能性を持たせると言う意味の性質があります。
人気のドメインの場合、以前は「協議」によって取得者を決めておりましたが、近年は「抽選」を用いて取得者を決める事になっています。
このような厳密なルールを敷くようになったのは、ドメインハイジャック事件が表面化し、その結果ドメイン過失による廃止を行った場合の救済措置を執るべく、ドメイン凍結期間のルールをしっかり定めて早5年以上が経つ事とおもいます。
その中でもJPドメインの凍結期間は1〜6ヶ月と非常に長く、半年に及ぶ凍結解除(廃止)の1ヶ月前から希望取得者がいれば、可能という「同時申請」はドメイン取得代行会社では紹介されているものの、事例として非常に少ない為、個人的にはレアケースといった事になります。
このレアケースと通常業務とはどこが違うか?といえば、「何も変わりません」
つまり、申請のタイミングが通常よりも「1ヶ月早い=事前予約」という位置づけでしょうか。
この点が、わかりにくい事かもしれません。
その後の「取得可能日」については、ドメイン管理機構(JPRS)が裁定した後に、代理店(指定事業者)を通じて、申請者へ通知するというのがルールであり、それが「申請月の翌月1日(最短)または翌々月1日(最長)」なのかは、私も、代理店(指定事業者)もJPRSにも分かりません。
物事の本質は、必ず理由があり、その本質を見いだせなければいつまでも解決の糸口を見いだせないのが現状でしょうか。
属性型JPドメインの代行を引き受けない事業者の中には、こういった「同時申請取扱」を行いたくない、「郵送が必要となる」一部のドメインがあるなど、理由は様々ですが、こういった知識は、すべてウェブサイトで掲載されており、あまり目新しい事ではありません。
不思議に感じてしまった今日この頃です
— posted by おおくす@ai2station at 10:00 am TrackBack [0]