NTT西日本の「フレッツコミュニティー割引」に関する諸問題

かねてから話題になっている

「フレッツコミュニティー割引」について


個人名義における事業用の定義とは何か?


質問がある中で次の事がNTTの掲げる定義という


*タウンページ掲載がある(電話帳に会社・店舗名での掲載となっている場合)
*設置場所が店舗やオフィスビル
*請求書の宛名が会社名

のいずれかに該当する場合が事業用と定義すると言うが

ClubNTT-WESTにおいての個人・法人の定義は

*個人名義である事


となっており、明らかに線引きが曖昧である。
この問題を解消するためには、「タウンページからの掲載を外し」「請求書の宛名を個人名=契約者名」に行えば、手続き可能だというが、あまりにも「玉虫色」っぽい回答ではないか?と

現実問題、既存電話回線の「アナログ(加入電話網)」や「ISDN(INSネット64)」については、住宅・事務と定義があるが、大きな違いは「タウンページ掲載の有無」と「契約者名義」が大きく、それ以外について差違は見られない。
形骸化している「ひかり電話」や「フレッツ回線」の書類上の不備を指摘せざる得ないのであり、このサービス自体が立ち消えするのではないか。サービスの何らかの修正が入るのは必至であると思う。

— posted by admin at 08:21 pm   pingTrackBack [0]

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