かねてから話題になっている
「フレッツコミュニティー割引」について
個人名義における事業用の定義とは何か?
質問がある中で次の事がNTTの掲げる定義という
*タウンページ掲載がある(電話帳に会社・店舗名での掲載となっている場合)
*設置場所が店舗やオフィスビル
*請求書の宛名が会社名
のいずれかに該当する場合が事業用と定義すると言うが
ClubNTT-WESTにおいての個人・法人の定義は
*個人名義である事
となっており、明らかに線引きが曖昧である。
この問題を解消するためには、「タウンページからの掲載を外し」「請求書の宛名を個人名=契約者名」に行えば、手続き可能だというが、あまりにも「玉虫色」っぽい回答ではないか?と
現実問題、既存電話回線の「アナログ(加入電話網)」や「ISDN(INSネット64)」については、住宅・事務と定義があるが、大きな違いは「タウンページ掲載の有無」と「契約者名義」が大きく、それ以外について差違は見られない。
形骸化している「ひかり電話」や「フレッツ回線」の書類上の不備を指摘せざる得ないのであり、このサービス自体が立ち消えするのではないか。サービスの何らかの修正が入るのは必至であると思う。