契約の意味を考える

日頃から契約というのは、大事だという事を実感する私ですが

今回ほど、根底を覆す事が起きるとは誰が予想しただろうか。


一昨日から所用で長崎を留守にして、今日事務所で仕事をこなしている私ですが
思わぬ一件について検証すべき事がある。


*契約にサインをする事は、権利と義務が発生すること


あるお客さんは、インターネットの契約を行った。

しかし、NTT系の場合は、フレッツ回線(いわゆるアクセスライン)とインターネット回線(いわゆるプロバイダ)は、個別に契約をしなければならず、今回の事件はまさにこの両端で起きたといえる。

これまで、アクセスライン+プロバイダ型のヤフーBBに契約していた方が、フレッツ光回線に移行した。その際のセールストークは「ヤフーより光が安いですよ」と言う言葉。

これには、異論もなければ間違いも無い。

この点には、一切の「間違い」は無い。

しかし、この次がまずかったのである

「ヤフーを解約してからの段取り」が違ったのだ。


結局、光の回線工事のみ行い、プロバイダ契約が無いので一度も使えるはずも無く

料金滞納による「強制解除」という処分。


契約した本人に質すと「使っていないから払う必要は無い」と開き直っているのだが

私は「それはまずい。今の状態は、同様の商取引は一切出来ない。つまり、携帯電話・クレジットカード・車の購入など、ローンなどの契約に支障が出る。早く問題を解決するべきだ」と助言しました。


当の本人は、営業担当者から「無線LANが無いと使えない」とか「**円キャッシュバックするから」とか「もっと安くなります」という事を言われたというが

もっとも、デスクトップパソコンなのに「無線LAN」が必要になるはずも無く

部屋も4畳半程度しかないのですから、無線LANをもってきますと言う事自体、嘘である事が分からなかったのではないだろうか。

私に言わせれば、プロバイダの契約がされていないので、オンラインなら「こういう方法がある」

オンラインじゃなくても「**なら出来る」という事を説明するべきだったのではないだろうか。

もっとも悔やまれるのは、こういったときほど何故相談してくれなかったのか?と言うことだろうか。


光回線を契約している段階では、まだヤフーの契約は残っていたはずだ。

その間にもっとするべき事はあったはず
http://faq.softbank.jp/faq/ybb/app/servlet/qadoc?000107Link

本来は、ヤフーBBから光に乗り換えるのが普通であり、今回のような事になるほうが実際は違うのだろうか。

もちろん今回の件は、氷山の一角に過ぎず

考え方によっては、気の毒過ぎると言う見方もある。


ただ、一番の問題は「契約させるだけさせて、ネット接続出来ない事実を隠した、業者」が諸悪の根元である。

つまり「重要事項説明義務違反」と言うべきだろうか。
(通常は、不動産などで用いる用語ですが他の商取引にも同様な事が言えるのであえて使ってます)


上記事項について、問題を業者に問えば、確実に非を認めざる得ない状態となり、本来は無線LANをもってくる以前に分かっていたはずだ。

NTTの契約を行う場合は、純粋新規の顧客が居る事もあるため「プロバイダのセット契約」を促す事が通例である。


請求内容を調べても、「フレッツ」のみの契約だけで、withフレッツと言う形態の「プロバイダ契約」がごっそり抜けているのはいかほどかと思ってしまう。


昨夏契約して、今月初めに契約解除になっているのだからなぜもっと早くに・・と言う気持ちになる。



今回の問題点は
>ヤフーBBより安くなると言う 虚偽情報の流布
>無線LANがないと使えない言いその後義務を果たさなかった 責任放棄の行為
>NTTの契約だけでは使えない事を伝えない 説明義務違反
上記の原因により、契約者にも下記の事が発生。

>利用していないからと言って支払わない 契約者の義務放棄(滞納行為)

契約約款に基づき

>利用停止処分
>強制解約処分

さらに「滞納分における、民事訴訟の準備」


と言うあってはならない事が起きてしまったのだ。


強制解約処分を受けると、債権回収業者(いわゆるニッテレ債権回収)に債権を譲渡し、その後の回収業務一切を受け持つ。

一度こういった処分をうけた契約者は、原則「契約不承認」を受けるか、一定額の「担保」ないし、「保証人」を置かなければ契約を認めない事になる。


契約の際に、料金審査を行う事があるが実はこういった「滞納処分者」であるかどうかを確認するための調査である。

NTTの契約者データベースには、生年月日に関する事を尋ねられない。なぜなら、生年月日に関する情報がそもそも存在しない為である。

しかし、料金審査担当は、生年月日に関する情報をもっていると思われ、問題がある契約者には相応の条件等をつけると言う。

電話加入権が無い場合は、原則「本人確認資料」を求める事を前提としているのはそのためである。(※電話加入権がある場合は、確認審査の省略が可能となり、ほぼワンストップで手続きが進む)



こういった事から、不当契約と思った場合は、契約者が不利となる前に「関係機関」へ相談する事が大事である。

この行為一つを怠っただけで、今後将来にわたる「人生」を棒に振るような事にはなって欲しくないと思うのが正直な感想だ。


その後の後日談を聞くと、不当契約行為である事を認め勧誘をした販売代理店は相応の処分を受ける事になるだろう。


くれぐれも、契約飛ばしだけは絶対にしては行けない。

契約解除になって放置してしまえば、今後の信用に関わるからだ・・・

— posted by おおくす@ai2station at 08:54 pm   pingTrackBack [0]

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