約1ヶ月の交渉の末、手続きが完了しました。
幾分かの落としどころと交渉の行く末は以下の通り
*契約約款
*双方の妥協
*登録可否の審査は担当者の裁量
と言うところです
まず契約約款に基づく審査というのがかなりのくせ者で
*住宅用と事務用のルール
で審査を行う。
住宅用を満たす要件と事務用で満たす要件の内、事務用に該当する取扱い
(主として、電話帳掲載の有無)
契約者名義の件
(個人名義か法人名義かの有無)
主にこの2点が大きなポイントとなり、前者に関しては電話帳掲載の省略(掲載無し)を取り扱う事で決着しました。
契約者名義については、言うまでも無く事務用定義のルールから法人名義は例外なく、事務用と見なすルールのため、却下となります。
あと「請求書送付先名称」と「口座名義等」に関しては、従前の加入電話・ISDNの場合に準じ、取扱ができた観点からこの点は「問題無し」となりました。
結論は
タウンページ掲載が無ければ「コミュニティー割引の取扱は可能」という結論に達しました。
〜パチパチパチ〜
かくいう私は、タウンページ掲載を段階的に外し、来年度以降は実質掲載をゼロにする方針です。
現実問題、電話帳掲載が営業電話の温床になっている一方で、掲載そのものが必要としなくなった事も大きな要因の一つです。
勿論、掲載によって得られるプラスもありますが、あまりメリットを享受できない理由もあり、それよりも月々の割引が得られる方がずっと良いと考えるのはいささか自然の流れかもしれません。